不動産投資が支持される理由

不動産取引を行なう場合,たとえば,土地などの売買契約書,工事の請負契約書,住宅ローンの金銭消費貸借契約書などの書類には必ず印紙を貼付して印紙税を納付しなければならず,不動産とは深い縁のある税金と言うことができます。
課税される文書は,印紙税法で課税物件として決められており,契約書などの記載金額に応じ,あるいは作成文書の種類に応じて,税額が定められています。
印紙税法の「課税物件」表から不動産にかかわるものの一部を掲げました。
消費税・地方消費税不動産関係では,土地の譲渡代金および地代(一時的に使用する場合などを除きます)ならびに家賃(人の居住の用に供することが明らかなものにかぎります)などが非課税となっています。
たとえば,土地と建物を一括して事業者から購入した場合には,土地の購入代金には消費税は上乗せされませんが,建物部分の購入代金には消費税相当分か5%地方消費税の1%を含みます)が上乗せされることになります。
⑥相続税・贈与税相続・贈与財産は,もちろん不動産にかぎられるわけではなく,それには有価証券や預貯金,その他の動産なども含まれるので,相続税・贈与税が不動産特有の税金とは言えません。
しかし,相続財産の約7割,贈与財産の約5割近くを不動産が占めています(国税庁資料)。
したがって,相続税・贈与税は,不動産と深い関係のある税金と言うことができます。
これらの税金のあらましは,次のようになっています。
なお,2003年1月から実施される相続税・贈与税の一体化を考えた相続時精算課税制度(後述)が創設されました。
・相続税相続税は,相続や遺贈によって取得した財産に課税されます。
相続税は,全体の遺産額に対して課税する方式(遺産課税方式)と,相続人などが取得した相続財産に課税する方式(遺産取得課税方式)とがあります。
現行の相続税制は,遺産額と法定相続人の数によって相続税額が算出される「法定相続分による遺産取得課税方式」といわれていますが,いくつもの段階を踏んで税金を算出する複雑なものとなっています。
まず遺産から基礎控除を差し引き,これを法定相続分にしたがって各相続人に分割したものと仮定して,これに税率を乗じて各人ごとの税額を算出します。
この各人ごとに算出された税額を加えて被相続人○○に係る相続税額が算出されるわけです。
税率は,各人の取得分に応じ最低LOOO万以下の10%から最高3億円超の50%までの超過累進税率になっています。
さらに,このように算出された相続税を各相続人の取得財産に応じて案分し,それぞれの相続人の相続税額が確定します。
しかしながら,基礎控除額(5,000万円+[法定]相続人数×1,000万円)が高いので,課税となるケ-スは死亡件数の約5%程度と少なく,一般の人にはやや縁遠い税金となっています。
贈与税は,無償で財産を取得したり,著しく低い価格で財産を譲り受けたりしたときなどに課税されます。
税額は,1年間に贈与を受けた財産の価格から基礎控除を差し引いた課税価格に税率を乗じて算出します。
税率は,課税価格200万円以下10%から1,000万円超50%の超過累進税率となっています。
贈与税には,相続税負担の回避を防止するための高めの税率が設定されていますが,相続税と贈与税を一体化し,高齢者の財産を早めに推定相続人に贈与して経済社会の活性化を図ることを目的として,相続時精算課税制度が創設されました。物納租税は現金納付が原則です。
しかし相続税は,遺産が課税対象となることから,一時に金銭納付することが困難な場合もあります。
そこで相続税法では,年賦延納の制度とともに,次のような条件を満たせば,ほかの財産で租税を納付することを認めています。
延納によっても金銭で納付することを困難とする理由があること
物納財産は,相続税の課税対象となった財産で,相続税法で定められたものであること(国債・地方債,不動産・船舶,社債・株式・投資信託などの受益証券,動産など)
物納申請書を所定の期限内に提出すること
国が管理または処分をするのに適したものであることなお,物納財産の収納価額は,原則として課税価格の計算の基礎となった金額になります。
た。
この制度は,2,500万円という高額な特別控除(非課税枠)を設け,親から子への生前贈与について,受贈者の選択・届出により非課税枠内であれば贈与財産の種類,金額,贈与回数には制限を設けず,相続時に贈与財産を合算して相続税の課税対象とし,贈与税を課税しないとするものです。
そして,非課税枠を超えた贈与には一律20%の税率で課税し,これも相続時に控除して精算します。
したがって,相続時精算課税制度の適用者には,実質的に相続税率が適用されることになります。
また,住宅取得等資金の贈与についても,非課税枠をさらに1,000万円上乗せした3,500万円とし,使途は,住宅取得等の資金に限るとした同様の制度が設けられました。
いずれの場合も,受贈者は20歳以上,贈与者は65歳以上とする年齢の制約(住宅取得等資金の贈与には贈与者の年齢の制約はありません)があります。
このほか,贈与税には,婚姻期間が20年以上の「配偶者控除の特例」と5分5乗による「住宅取得資金等の贈与の特例」(相続時精算課税制度の適用者は除かれます)があり,これらの特例を受けると,それぞれ2,110万円または550万円まで贈与税は課税されません。
不動産の保有に課される税金①固定資産税・都市計画税固定資産税は,不動産の保有にかかわる本来的な税金で,市町村財政の中心的な役割を果たしています。
また,都市計画税は,都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用にあてるための目的税で,都市計画区域のうち,市街化区域内の土地や建物を課税対象としています。
これらの税は,都市計画税が課税される地域では課税の方法などが同じ取り扱いとなっていて,あわせて賦課徴収されることが通例になっています。
毎年T月1日(賦課期日と言います)に固定資産課税台帳に所有者として登録されている者が納税義務者となる,台帳課税主義の建前をとっています。
・固定資産税固定資産税の標準税率は1.4%,免税点は土地30万円,家屋20万円で,税額は上地・家屋ともに課税台帳に登録された固定資産の評価額(登録価格)を課税標準として,「課税標5分5乗方式の効果5分5乗方式とは超過累進税率の効果を緩和させるためにひとまず所得金額などを5分の1してから税率を当てはめて税額を算出し,これを5倍して実際に納付すべき税額を計算する方法を言います。
山林所得や臨時所得に対する所得税の算出および住宅取得贋金などの贈与を受けた場合の贈与税額の計算の特例に使われています。
山林所得に制限はありませんが,付宅取得資金などの贈与は1,500万円までの部分について2005年まで適用されます。
たとえば,1.000万円の住宅取得資金の贈与を受けた場合について計算してみると次のようになります。
[1,000万円÷5(分)-110万円(基礎控除)]×10%(税率)×5(乗)=45万円(贈与税額)(5分5乗しない場合の贈与税額は,231万円となります)準×税率」で算出されます。
登録価格は3年ごとに見直され,見直しのあった年を基準年度と言い,最近では2003年度が基準年度となっています。
基準年度の登録価格は,3年間据え置かれますが,2004,2005年度は市町村長の判断により,地価下落に対応した簡易な方法による登録価格の修正が行える特例措置が講じられています。

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